失敗っ⁈【小規模企業共済】の落とし穴!危ないデメリット/序章
ご覧戴き、ありがとうございます ♪
今日は以前の記事に少し書きましたが、今回、おバカ主婦の知る限りで、詳しく書こうと思います。
結構なボリュームになったので「序章」「本編」に分けました(汗)
※すでに小規模企業共済をご利用中で「落とし穴?…あぁ、あの事ね」とピンとくる方には、読み応えがないと思います(汗)
※「利用中で結構知ってるけど、落とし穴って何?」という方は、全文すっ飛ばして、一番下のリンクから次の記事にお進み下さい。
☆ザックリ小規模企業共済
小規模企業共済とは、自営業の方が使える、退職金積立制度です。
中小企業退職金共済というモノもあって、こちらは、ザックリ、比較的小さい規模の会社が、従業員の為に退職金を積立てる、という感じで、制度自体は、おそらく、ほぼ小規模企業共済と同じだと思います(←あまり詳しくない:汗)
違いは、受け取る対象となる人が、”経営者や役員”なのか、”従業員”なのか、という所でしょう…
※ちなみに、どちらも、イデコに関わってくる「DC:確定拠出年金やDB:確定給付企業年金や厚生年金基金」にはあてはまりません。
ウチは”経営者”の方なので小規模企業共済。
3年以上掛けられるならモト取れるよ!と聞いて加入しました。
大きな落とし穴があるとも知らずに、、、
まず、内容について
掛け金は 月1,000円〜7万円を500円刻みで設定できます。途中から変更も、前々月くらいまでに申告しておけば、減らしたり、増やしたり、自由にできます。
1月〜12月までに払込んだ額を【所得控除】できます。確定申告書の項目は所得から差し引かれる金額の中の『小規模企業共済等掛金控除』です。
ココまでで、何言ってるかイマイチ分かんないよぉ、て方は、こちらの記事を読んで頂けると、少しは分かっていただける…かも?…説明が下手でスミマセン
maruguri.hatenablog.jp
☆更にお得ポイント①②
【控除】だけでもお得ですが、更に
お得ポイント①前払いが出来る事 ♪ 最長、翌1年間分まで可能です。
その年の所得がドカンっと上がりそうっ!という時は、めいいっぱい【控除】を使う為に
7万円x12ヶ月(今年の分)+7万円×12ヶ月(翌年の分)で合計168万円を所得から【控除】する事が可能です。
モチロン、その分、現金を払い込まないといけないので、大変ですけどね(汗)
そして、翌年の分を前納すると、翌年になった時に払込済の分まで支払いができません=翌年使えるはずだった【控除】が使えなくなります。なので、12ヶ月まるまる使ってしまうのは、オススメしません。翌年、もしまた、ある程度所得が出そうな時は、12月に"次の年の前払い"で使える様に、11月分までに留めておいた方が良いと思います。…意味、通じてますかネ?(説明が下手でスミマセンRe.)
この前払い制度は、例えば…
月1万円を翌年の7月分まで(7万円前払い)でも
7万円を翌年の1月分として(7万円前払い)でも
月千円を翌年末まで(1万2千円前払い)etc.色々できます。
が、大切なのは【控除】として使いたい年に支払われている事です。
引き落としの場合は、12月の引き落としの時に、前納分も一緒に徴収されるので、11月の中旬頃までに機構に届け出が着いてないと、年内中の支払いに間に合わなかったと思います。
& 少---しだけ、割引というかキャッシュバックがありますが、5,000円まで貯まらないと、手元には届きません(笑)
お得ポイント②困った時に、一定の額まで、ハガキ1枚のみでスグ借入れをする事ができます。利息は掛かりますが、低金利です。
そして、前述した、前払いのあてはめ方が…なんやコレ?なんでこんな複雑に選べる様になっとるん?素直に◯円先に払いますでええやん?!と思っていたのですが、、、
ダメですーっ!!つい最近知りましたーっ!!
ココ、重要な所でしたーっ!!
大きな×2 落とし穴がありますーっ!!
後ほど、詳しく、、、
(小規模企業共済について、ある程度ご存知の方は、すぐに下のリンクから次の記事へお進み下さい。)
☆受け取り方
さて、受け取り方は3パターンあって
◎一括でもらう→『退職所得』扱い
◎分割してもらう→『公的年金等の雑所得』扱い
◎2つをミックスさせる。
額にもよりますが、多分、一括で貰った方が、税的にはお得デス。
ただし、受け取れる金額は、やめ方によって、随分と変わります。
①共済金A いちばん良い
②共済金B まぁ、良い
③準共済金 元手資金より少しは良い
④解約手当金 ほぼ、元本割れ
どれにあてはまるのかは、個人事業主なのか、法人の経営者なのか、で違います。
<個人事業主>
①やめる or 天命を全う
②やめてないけど年金として(65歳以上で15年分以上払済)
③法人になったけど、諸事情で資格がなくなり解約
④自分で解約 or 払込が出来なくて資格喪失
⦅③に関しては、今いちピンときません。法人成りしたら、おそらく当人が代表者や役員になるだろうから、ソレはソレで法人役員として引き継げるハズです。なので、ココでいう”諸事情”とは…作った法人が大きくて「小規模」に該当しない…とか?…仲間内で会社にしたけど自分は役員にならなかった…とか?…解読不能(汗)⦆
<法人>
①会社をたたむ
②ケガや病気で役員を退く or 65歳を超えて役員を退くor 天命を全う or 年金として(65歳以上で15年分以上払済)
③65歳未満で役員を退く
④自分で解約 or 払込が出来なくて資格喪失
3年以上払うと得なのは、① or ②の場合。
要するに、廃業か天命を全うするのならば該当するけども、そうでない場合は(大きなケガや病気をしない限り)最低でも65歳は超えてないとダメって事ですよね?加えて、自身が健康であれば、15年間以上払い込まないと利益を得られないと。。。
細かいのぅ!何が3年以上やねんっ!!…まぁ、間違ってはいないんだけど…(汗)
だから、掛け始めたのならば、せっかくですから65歳超えるまで頑張りましょ!
ココまででも、充分落とし穴があった気がしますが、
ここからがホントの大きな落とし穴です!
長くなるので、記事を分けました(>人<) よかったら、次も読んでいただけると嬉しいデス☆ ↓
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