【退職金】お得な税金の計算【イデコ】も重要!/控除で節税!貰い方のポイントとは?
〔結論)いくつかあるなら5年以上あけて
ご覧になって頂き、ありがとうございます!
今日は、以前”いつか記事にしたい”と書いてあった「退職所得控除」についてデス。
《 ↓ 以前の記事はコチラです》
☆退職所得
「退職所得」というのは、やめる事によってもらえるお金。。。退職金ですね!ウチは自営業なのでありませんが、”小規模企業共済”を掛けているので、これが一括受取をすると退職金代わりとして「退職所得」になるそうです。
なんだか、少し曖昧なんですが、一応”定年”だけど引き続き勤務する方で、賞与的な感じでまとめてお金を頂いた場合は、退職所得ではなく「給与所得」になるんだそうですょ、、、
ココ、どっちでもいいやん!て思ってたんですけど…全然違うみたいですね!
「退職所得」は、今まで働いてくれてありがとう、という感謝と慰労の気持ちが込められているので、支払う税(所得税)の計算がとーってもお得に設定されているんだそうです。
普通、30万円貰ったら、ココを基準に所得税計算が始まりますが、
「退職所得」の場合、そもそも、貰った金額を基準にするのではないそうです。
退職所得の計算方法
(支給される総額-退職所得控除)÷2
大きいですよね!【÷2】。要するに半分にしてくれるんですよね ♪
所得税の支払いは「所得」を基準に計算するので、
ザックリ500万円貰ったとしても、250万円貰った事にしてくれて、いわば250万円分は所得税を払わなくて良い!と ♪
そして、もう一つ大事な要素が「退職所得控除」ここも、我々の強い味方になってくれています。
☆退職所得控除
お給料を戴いた時も、所得税を払っていますよね。お給料の場合は、毎月の支給額から所得税の予想額を天引きされていて、年末調整で正確な金額を精算する。戻りがあったり、追加の支払いがあったり…
このお給料にも「給与所得控除」という一定の控除額がありますが、1年間の総支給金額によって控除額が決まってきます。
《お調べになりたい方は、コチラから ↓ 》
コレに対して、退職所得控除は、今まで努めてきた勤続年数で控除額が決まってくる様です。大きく分けて2パターン
◎勤続年数が20年以下
40万円×勤続年数(※最低でも80万)
◎勤続年数が20年超
上記+70万円×20年を超えた勤続年数
例)【1年】…(でくれる所なんてまずないでしょうが)
➡40万円×1(年)=40万円 ➡ 最低額の80万円
【30年】
➡40万円×20(年) +70万円×10(年) ➡ 1500万円
ここで出てきた数字を「退職金」として支給された金額から引く事ができます。
なので、最終的な「退職所得」の額は
例)【30年勤め上げて2000万円戴いた場合】
2000万円-(退職所得控除)1500万円÷2➡250万円
最終的に出てきた「退職所得」の金額を元に、下記の表をあてはめて所得税を算出します。
250万円×10%-97,500=152,500円 コレが、
【30年勤めて2000万円の退職金を貰った時】に支払う所得税額ですね!
ちなみに、上の表は、給与所得の所得税計算も同じ様にあてはめるので、”給与を1年間貰った総額”の時に比べると、随分お得感マシマシですよね!
退職時に2000万円⇒控除etc.で所得税の対象額250万円⇒所得税152,500円
1年間の総支給額420万円⇒控除etc.で所得税の対象額292万円⇒所得税194,500円
※給与所得の場合は、他にも社会保険料控除や生命保険控除etc.あるので、加味すれば全然変わってきます…
”退職金は税制優遇されている!”とよく言われますが、計算してみると尚更、その優遇さが実感できますね!
☆注意点
ただ、退職所得に該当するモノを複数頂ける場合、この計算が随分変わってくるそうです。
◎退職金
の他にも、例えば老齢給付金の一括受取
◎確定拠出年金(イデコや企業型DC)・確定給付企業年金(企業型DB ) ・厚生年金基金
◎小規模企業共済や、中小企業退職金共済
《小規模企業共済の【落とし穴】についての記事もあります。よかったらご覧になって下さい。 》
ウチでいえば、イデコと小規模企業共済を併用する形になる…予定(笑)ですが、
「退職所得」に該当する収入が同時はモチロン、遡って5年以内に複数回あった場合、あの優遇満載だった「退職所得控除」が減らされてしまうそうです。コチラも計算式がある様ですが、もう、『そういう貰い方はしないようにしよう!!』という事を覚えておけば大丈夫かな、と(爆)
そして、確定拠出年金(イデコや企業型DC)に関しては、この5年以内というのが14年以内と、長めに設けられているそうです!〈※確定給付企業年金(企業型DB ) ・厚生年金基金についても14年が適用されるのか…調べたんですが、おバカ主婦には分かりませんデシタ(>人<)〉
なので、他の退職所得になるモノ、例えば会社からの退職金や、ウチの様な小規模企業共済と、確定拠出年金を併用されている方は、可能であれば、受取時期を調整すると、更に、節税になるそうです。
大事なのは
先に確定拠出年金を受け取る
という事ですね!
ウチでいえば、先にイデコを一括受取して、5年以上経過してから、小規模企業共済を受け取るっ!!
そうすれば、どちらも前述の計算式にあてはめてWで優遇を受けられる、という事らしいですょ!…いい事知った ♪
〔結論〕いくつかあるなら5年以上あけて
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